身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬(以下、補助犬)とは、盲導犬、介助犬および聴導犬の総称です。
補助犬は身体障がい者の生活の中で、様々なサポートをする役割を持っていますが、「犬が苦手な人もいるから・・・」、「食べ物を扱っているから入らないで・・・」などの理由により、店や宿泊施設、交通機関などで補助犬の受入を拒否されることがありました。
そこで、平成14年10月、補助犬使用者が補助犬とともに、多くの施設や交通機関を円滑に利用できるようにすることを目的として「身体障害者補助犬法」が施行されました。
身体障害者補助犬法の具体的な内容
※補助犬育成施設はそれぞれの障がい者の状況にあった適切な訓練をしなければならない。
※公共施設や公共交通機関、また、スーパーやレストランなど、不特定多数の方が利用する民間施設等は補助犬を伴った利用を拒んではならない。
※民間住宅管理者は、居住者が補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
※補助犬を同伴するときは補助犬であるという表示をつけなければならない。また、補助犬の体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、周りに迷惑をかけないようにしなければならない。
※国及び地方公共団体は補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
補助犬法には様々なことが定められており、それぞれの立場で果たすべき役割を明確にすることで、お互いに理解し合い補助犬とその使用者の受け入れが円滑に進むことをこの法律は目指しています。
各都道府県・政令市・中核市に補助犬使用者や受入側施設からの苦情や相談の申し出があったとき、必要な助言や指導を行う他、場合によっては関係行政機関を紹介する役割を担う相談窓口が設けられております。
ぜひ、多くの方に身体障害者補助犬法をご理解いただき、補助犬と使用者がより快適に生活できる社会づくりにご協力をお願い致します。