遺贈によるご寄付

「自分の財産を盲導犬の育成に役立てたい・・・」最近、このようなお問合せをいただくことが多くなってきました。「遺贈」とは、遺言を残し自分の財産を特定の人に分け与えることです。受取人として、公益財団法人北海道盲導犬協会とご指定いただくことで、大切な方やご自身の遺産を盲導犬の育成に役立てること が可能となります。

ご希望の方には、当協会と遺贈に関する業務提携を結んでいる信託銀行をご紹介することも出来ますので、遺贈をお考えの方は、ぜひ当協会までご連絡をお願い致します。

遺贈によるご寄付

遺贈によるご寄付の注意点

1.遺贈の内容

配偶者や子どもなどの「法定相続人」には、遺言書の内容にかかわらず一定の遺産が相続できる「遺留分」が定められています。そのため遺産をどのように配分するか、慎重に検討していただくことが必要です。また、遺産の配分や遺言の書き方などは、専門知識のある弁護士、信託銀行など信頼できる方にご相談されることをお薦めします。

2.遺言書の作成

当協会へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがありますが、二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が確実と言われています。

3.現金以外のご遺贈

不動産や有価証券など現金以外のお申し出もいただきますが、原則として遺言執行者で現金化(換価処分)していただき、税金、諸費用などを差し引いた上でご寄付をお願いしております。

遺贈による税控除

当協会は北海道知事より公益財団法人の認定を受けております。相続財産を公益財団法人へ寄付した場合、租税特別措置法の定めにより、相続税が非課税となります。
詳しくは最寄の税務署、税理士等にお問合せください。

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